〒562-0023 072-741-8789
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マンション売却契約・引渡しに必要なもの
(1)売買契約書 | 不動産会社や査定業者に用意してもらえます。売買契約書には、署名と捺印をします。契約書で分からないことがあれば、しっかり内容を把握できるまで確認することが重要です。 |
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(2)物件権利証(登記済権利証) | 土地や建物の登記が済んでいることを証明できる書類です。あるいは、司法書士に作ってもらった保証書もこれに含まれます。物件権利証のほか、登記済権利証、建物登記済証、権利証などとも呼ばれています。 |
(3)住民票 | 3ヵ月以内に発行された住民票。 |
(4)印鑑証明書 | 3ヵ月以内に発行された印鑑証明書を1通。 |
(5)身分証明書 | 運転免許証など。本人と確認できるものを1点。 |
(6)実印 | 実印は、売買契約書に捺印する際に必要になります。名義人の実印になります。 |
(7)銀行口座の分かる物(残金の振込先) | 振込先の口座番号が分かるもの、銀行の通帳などです。 |
(8)ローン残高証明書(返済予定表) | 住宅ローンの残債が分かる書類が必要になります。 |
(9)固定資産税納付書・固定資産税評価証明書(都市計画税納付書) | 固定資産税の精算をするために必要になります。マンション所在地の市区町村役所で受け取りが可能です。23区内に所在の場合は、都税事務所でもらえます。 |
(10)付帯設備表・現況確認書 | 照明器具やエアコンなど残していく設備があれば、明確にしておく必要があるでしょう。 |
(11)管理規約書・管理組合総会議事録 | マンションの管理規約書が必要です。 |
(12)仲介手数料 | 仲介手数料の金額は不動産会社によってもさまざまですが、売買契約時に、手数料の半額を支払う場合が多いようです。買主からもらった手付金の一部から支払うケースもあります。 |
(13)印紙代 | 印紙は、売買契約書に貼り付るために必要になりますが、多くは用意してもらえます。また、印紙代も売却価格によって異なります。 ※本人が来られない場合には、委任状と受任者の印鑑が必要となります。 |
(1)お住まいの鍵・その他の鍵一式 | 引渡し時には、必ず必要になります。郵便受けや物置などの鍵も含みます。 |
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(2)物件権利証(登記済権利証) | |
(3)住民票 | 登記上の住所と同じものを1通。 |
(4)印鑑証明書 | 登記上の住所と同じものを1通。 |
(5)身分証明書 | |
(6)実印 | |
(7)銀行口座の分かる物(残金の振込先) | |
(8)固定資産税納付書・固定資産税評価証明書(都市計画税納付書) | |
(9)管理規約書・管理組合総会議事録・パンフレット | |
(10)ガス・電気・水道などの精算領収書 | |
(11)銀行口座の分かる物(残金の振込先) | |
(12)付帯設備表・現況確認書 | |
(13)(抵当権があれば)抵当権の抹消書類とその費用 | 抵当権などの抹消書類は、借入先の銀行や金融機関へ連絡が必要になります。引渡日の1ヵ月前くらいまでには確認しておきましょう。 |
(14)ローン完済手数料 | 借入先の銀行や金融機関に確認しておきましょう。 |
(15)仲介手数料の残額 | 仲介手数料の残りの金額を支払います。 |
(16)印紙代 | |
※本人が来られない場合には、委任状と受任者の印鑑が必要となります。 ※亡くなった方がマンションの名義人の場合は、相続登記が必要になります。 ※引渡し日には、司法書士や不動産業者の立会いのもと、最終的な引渡しを行います。 この時、物件権利証の確認や、残りの仲介手数料を不動産会社へ支払います。そして、買主から売却価格の残金を受け取ります。玄関や勝手口などの鍵一式を買主に渡して、土地の説明をすれば、中古マンションの引渡しが完了となります。 |
*「不動産登記」の種類って、どんなのがあるの?
不動産登記の代表的な種類を紹介します。
■所有権移転登記
不動産の登記名義を変更するための登記です。不動産の売買や相続、贈与を受けたときに必要となります。
■所有権保存登記
不動産の登記名義を最初に記録する登記です。建物を新築した場合に必要となります。
■登記名義人表示変更登記
所有者の住所や姓名が登記簿上と異なっている場合に必要な登記です。引っ越し等での変更がその例ですが、行政機関の住居表示実施により住所が変更となっている場合もあります。「印鑑証明書または住民票の住所」と「登記事項証明書の住所」とをご確認下さい。
この登記はいつまでにしないといけないという期間制限はありませんが、変更をしないと登記簿上の所有者からの申請とみなされず、所有権移転登記や抵当権設定登記ができません。
■抵当権抹消登記
住宅ローン等が完済して該当の不動産の担保が解消された場合などにする登記です。また不動産を売買する場合、売主は通常、買主に負担のない完全な所有権の提供をする義務がありますので、住宅ローン等で抵当権が設定されている場合は、所有権移転と同時かそれまでに抵当権抹消をする必要があります。
■抵当権設定登記
住宅ローン等を利用して不動産を購入する場合、所有権移転と同時に抵当権設定を申請することになります。
不動産登記の費用
登記費用は以下の二つから構成されています。
(1)登録免許税や登記事項証明書(登記簿謄本)取得などの実費
(2)司法書士への報酬(別途消費税がかかります)
■登記事項証明書(登記簿謄本)
登記事項証明書とは、不動産登記簿の登記簿謄本のことで、不動産の権利関係が確認できるものです。法務局で1通700円の登記印紙を添付して申請すれば誰でも入手することができます。当事務所では例えば売買による所有権移転の場合は、①調査 ②取引当日の調査 ③登記終了後の3回、登記事項証明書を取得します。3回も取得する目的は以下の理由からです。
(ア)調査 → 現在の権利関係の確認や、登記申請書作成するため。
(イ)取引当日の調査 → 取引の安全を守るため、権利関係が以前調査した状態から変更がないか、再度確認する。
(ウ)登記終了後 → 申請した登記内容が正しく登記事項証明書に記載されているかを確認し、依頼人に登記の完了を報告する。
土地1筆、建物1戸の売買の場合、計6通の登記事項証明書を取得することになります。
また、売買と同時に抵当権の設定も申請した場合、③登記終了後 の登記事項証明書は買主用と、設定した銀行用の土地・建物各2通ずつ必要となるので、計8通となります。
■住民票などの証明書
1.住民票、戸籍謄本
住所の変更があるときや、相続登記の際に必要です。住民票は市区町村によって異なりますが1通200~400円程度、戸籍謄本は1通450円です。
2.不動産評価証明書(固定資産課税台帳)
所有権移転登記の際の登録免許税計算に必要です。
3.住宅用家屋証明書
登録免許税の軽減を受ける際に必要な証明書です。1通1300円です。
■登録免許税とは
登録免許税とは登記を行うときにかかる税金のことで、税率は登録免許税法に定められており登記の種類により税率はさまざまです。司法書士が登記の際に申請書とともに収入印紙で法務局に納めます。それぞれの税率は登録免許税法に定められていますが、代表的なものは以下のとおりです。
登記の種類・ 原因 |
税 率 | 住宅に係る軽減措置 (S59.4.1~H25.3.31) |
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所有者の住所や氏名の変更など | 1,000円×不動産の個数 | - | |
所有権の 移転 |
売買 | 課税標準額の2.0% ※H25.3.31まで土地の特例税率は1.5% |
住宅用の家屋のみ課税標準額の0.3%。(住宅用家屋の要件は、※住宅に係る軽減措置を参照ください。) ※認定長期優良住宅の場合の建物は0.1% |
相続 | 課税標準額の0.4% | - | |
贈与 | 課税標準額の2.0% | - | |
所有権の保存 (新築建物) |
課税標準額の0.4% | 課税標準額の0.15% ※認定長期優良住宅の場合の建物は0.1% |
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抵当権・ 根抵当権 |
設定 | 債権額・極度額の0.4% | 債権額・極度額の0.1% ※認定長期優良住宅の場合も建物は0.1% |
抹消 | 1,000円×不動産の個数 ただし、同一申請なら2万円まで |
- |
※課税標準額とは、土地や既存の建物の場合は固定資産課税台帳の価格を指します。
課税標準額はその土地の1月1日現在の市町村が発行する固定資産課税台帳の証明書で確認することができます。
※新築建物の所有権保存登記の際は、固定資産課税台帳に価格が登録されていません。この場合は、各地域毎に定められた「新築建物価格認定基準表」で課税標準額を計算します。
※住宅に係る軽減措置について
自己の居住用に家屋を新築または取得した場合で、所有権の保存・移転登記、住宅ローン等の利用で抵当権設定登記をする場合、該当登記に係る登録免許税が軽減されます(平成25年3月31日までの措置)。原則として床面積50㎡以上、築年数が木造等の非耐火建築物で20年以内、鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火建築物で25年以内の居住用家屋が対象となります。登記の際に、役所が発行する住宅用家屋証明書を申請書に添付します。古い物件でも新耐震基準を満たしている場合は軽減の適用がある場合があります。
※区分建物(マンション)の場合で「敷地権」の登記がされているとき、土地の権利(所有権の共有持分など)については建物についての登記をすることで、買主名義による保存登記、移転登記などが省略されます。しかし、登記は省略されてもその分の登録免許税が免除されるわけではありません。
■登録免許税の計算例
〈例〉固定資産課税台帳の価格が、3,722,400円の区分建物と6,825,500円の土地(敷地権)を購入するする場合
【課税標準額の計算】
(固定資産課税台帳の価格)
(区分建物) (1,000円未満切り捨て)
3,722,400円 → 3,722,000円
(課税標準額)
(敷地権) (1,000円未満切り捨て)
6,825,500円 → 6,825,000円
(課税標準額)
【登録免許税額】
(課税標準額) (税率)
3,722,000円 × 2.0% =
74,440円
6,825,000円 × 1.5% =
102,375円
(100円未満切り捨て)
74,440円 + 102,375円 = 176,815円 → 176,800円
(登録免許税額)
※H24.4.1~25.3.31まで土地の特例税率は1.5%になります
<売主の場合>
種 別 | 報酬額 | 登録免許税・印紙等 |
住所・氏名の変更など | 8,140円~ 不動産の個数により計算。 >>住所氏名変更登記の詳細 |
1,000円×不動産の個数 司法書士事務所で金額は変わりません。 |
抵当権抹消 | 9,700円~ 不動産の個数により計算。 >>抵当権抹消登記費用の詳細 |
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登記原因証明情報 | 9,500円 | - |
立会費用 | 10,000円~ | 課税標準額で変動。買主の立会費用と合算して、課税標準額の0.1%を目安として計算。 最低額が10,000円。 |
登記識別情報の 事前確認 |
1,000円×通数 | 300円×不動産の個数 |
通信費・交通費 | 500円~ | - |
◆売主側のみの代理申請の場合、通信交通費5,500円~と、登記事項確認実費397円×通数が加算されます。◆(根)抵当権抹消書類の確認および受け取り、差押の取下げ確認等に日当がかかる場合があります。
<売主が不動産の登記済証・登記識別方法を紛失した場合(別途加算)>
種 別 | 報酬額 | |
本人確認情報 の作成 |
基本料金 | 30,000円~ (不動産の評価額や個数、所有者の人数により変動します。 |
ご自宅等に出張する場合(別途加算) | 10,000円 | |
前住所等の調査が必要な場合(別途加算) | 10,000円 |
<相続登記費用>
種 別 | 報酬額 | 登録免許税・印紙等 |
相続登記 (所有権の移転) |
32,590円~ 不動産の個数により計算。 >>相続登記費用詳細 |
司法書士事務所で金額は、原則変わりません。 ※オンライン申請の場合、登録免許税の額が10%軽減されます(ただし、その額が3,000円を超える場合、3,000円が限度(H25.3.31まで)。 |
相続関係説明図 | 14,250円~ | 相続人が多い場合は、別途加算いたします。 |
遺産分割協議書 | 4,750円~ | |
戸籍・住民票等の 取得 |
2,500円×通数 | 実費(現在戸籍:450円、改正原戸籍等:750円、住民票:200円~、郵送費など) |
登記事項証明書の取得 | 1,000円×通数 | 570円×通数 |
登記事項のネット閲覧 | 1,000円×通数 | 397円×通数 |
日当・交通費・通信費 | 10,000円~(申請法務局により異なります) | - |
[平成24年4月1日現在法令等]
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72) |
---|---|---|---|
売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1,000分の15 |
相続、法人の合併又は共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
その他 (贈与・交換・収用・競売等) |
不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(措法72の2~措法75) |
---|---|---|---|
所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 |
売買又は競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 | 同上 |
相続又は法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 | - |
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 1,000分の20 | - |
項目 | 内容 | 軽減税率 | 備考 |
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住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2) | 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1,000分の1.5 | 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。 |
住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73) | 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋を取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1,000分の3 | 同上 |
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74) |
個人が、平成26年3月31日までの間に特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するものを取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) |
1,000分の1 | 同上 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75) | 個人が、平成25年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋を取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1,000分の1 | 同上 |
(注)上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
売買の諸費用
目的 |
項目 |
内容 |
説明 |
支払時期 |
購入 |
契約 | 印紙税 | 売買契約書、建築請負契約書等に貼る収入印紙代 | 契約時 |
登記 | 登録免許税 | 登記の際にかかる税金 | 残金時 | |
報酬 | 登記手続きを依頼する司法書士への報酬 | 依頼時 | ||
ローン | 融資事務手数料 | 金融機関への手数料(金融機関で異なる) | ローン契約時 | |
印紙税 | ローン契約書に貼る収入印紙代(融資金額による) | ローン契約時 | ||
ローン保証料 | 保証人を立てる代わりに保証会社などを利用する場合の費用 (金融機関で異なる) | |||
団体信用生命保険保険料 | 住宅ローンの借り入れにあたって加入する保険料(銀行ローンの場合は金利に含まれているので不要) | |||
火災保険料 | 住宅ローンの借り入れにあたって、建物にかける保険料 (金融機関で異なる) | |||
仲介 | 不動産仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料(下記参照) | 売買契約時・残金時 | |
税金 | 不動産取得税 | 土地、建物を取得した際の地方税 | 登記後数ヶ月 | |
税金 | 贈与税 | 購入資金の贈与を受けたときなど | ||
税金 | 固定資産税・都市計画税清算金 | 年税額を引渡しの日以降の分日割で清算 | 引渡時 | |
その他 | 管理費等清算金 | マンションの場合、月額管理費を引渡しの日以降の分日割で清算 | 引渡時 | |
負担金 | 建物住宅の購入の場合、 水道加入金等の負担がある | 引渡時 | ||
売却 |
契約 | 印紙税 | 売買契約書に必要な収入印紙代 | 売買契約時 |
仲介 | 不動産仲介手数料 | 不動産会社に支払う仲介手数料(下記参照) | 売買契約時・残金時 | |
登記 | 登録免許税 | 抵当権や売主の表示に変更がある場合の各登記費用 | 残金時まで | |
上記報酬 | 登記手続きを依頼する司法書士への報酬 | 依頼時 | ||
登録免許税 | 建物に未登記部分がある場合の表示登記費用 | 残金時まで | ||
上記報酬 | 登記手続きを依頼する土地家屋調査士への報酬 | 依頼時 | ||
登録免許税 | 土地の実測や分筆がある場合の各登記費用 | 残金時まで | ||
上記報酬 | 登記手続きを依頼する土地家屋調査士への報酬 | 依頼時 | ||
税金 | 譲渡所得税 | 土地、建物を売ったとき | 申告 |
賃貸入居時の諸費用と必要なもの一覧 (概略を示したもので、各物件により異なります)
目的 |
項目 |
説明 |
時期 |
費用 |
敷金(保証金) | 契約のときに貸主様に預けるお金。(地域、店舗・事務所契約によっては保証金と言う表現で代用される)退去時に修繕費などを差し引きされます。 | 契約時 |
礼金 | 賃貸契約を結ぶ時に、大家さんに支払う「お礼」。金額は、地方にもよるが通常は賃料の2ヶ月分ぐらい。返却されません。 | ||
初回家賃 | 前家賃。当月分又は翌月分までの家賃を前払いします。 | ||
管理費(共益費) | 共有部分の維持管理に必要な経費。家賃+管理費が、1ヶ月に支払う金額になります。(管理費が家賃に含まれる場合もあります。) | ||
仲介手数料 | 契約者(借主)が、賃貸住宅の紹介を受けた不動産会社に支払う手数料。 | ||
火災保険(家財保険) | 賃貸住宅に入居する際に、契約者(借主)が加入する。賃貸生活中の火災、水漏れを対象にした火災保険。賃貸契約更新時に合わせて火災保険の更新も行なわれる。保険料は物件の面積構造や保険の種類にもよるが通常2万円~程度。 | ||
その他 | ハウスクリーニング費用・消毒費用・鍵交換費用など | ||
必要なもの |
住民票 | 入居する全員の記載のあるもの | 契約時 |
印鑑 | |||
連帯保証人 | 契約者(借主)が、家賃等を支払えなくなった場合に、借主に代わって家賃等の支払いの義務を負う人。借主と同等の責務が発生するので、十分に信用できる人に依頼すること。(連帯保証人不要システムを使える物件もあります) | ||
連帯保証人の印鑑証明書 | |||
源泉徴収票 | 借りる人の収入を証明する書類 | ||
その他 | 運転免許証、健康保険証、連帯保証人の収入や在職を証明する書類が必要になる場合があります。 |
建築条件付売地(売り地)とは?
売地の広告や販売図面を見ていると、「建築条件付」という言葉をよく見かけると思います。 建築条件とは、売主もしくは売主の指定する建築会社で建築をするなら売りますよという売地です。 契約形態は違いますが、実質はフリープランの建売と考えてもよろしいかと思います。では、建売との違いは・・
まず、契約形態の違いは、建売が「土地付き一戸建て」として一つの売買契約になり、 建築条件付売地では、土地の売買契約と建物の建築請負契約に分かれます。
※印紙税がそれぞれに掛かります。
次に、建物に関しての違いです。 建売の場合は、販売する際にはすでに建築確認を取得しており、完成もしくは建築中になります。 建築条件付売地の場合、土地を販売する段階では建築確認を取得しておらず、お客様が決まってから間取りなどを打ち合わせて建築に入ります。このことから、建築会社は決まってしまうものの、建物の自由度はございます。
この二つのことから、不動産業界の中では建ててから売る「建売」、 売ってから建てる「売建」と呼んでおります。ここに、建物の自由がきく建売と考えてもいいという理由がございます。
では、それぞれの長所短所を比較してみましょう。
建売の長所は、①目で見て確認できる、②煩わしい打ち合わせもなく、すぐに入居でき、割安に購入できる。 短所は、①建築過程を確認できない(不動産会社を信じるしかない)、②建物に自分の希望を取り入れることが出来ない、などでしょうか。
建築条件付売地の場合は、建売の逆になります。 建物が見ていない状況で建売を契約するようなものですから、よく打ち合わせと確認をしないと、トラブルの発生することになります。本来は、建築条件が無い売地が好ましいのでしょうが、 土地が非常に気に入ったため建物の契約を受け入れるケースになります。それぞれの特徴を比較し、ご自身のお考えや状況からどちらが合っているのかお選び頂ければと思います。
今度は、販売する不動産会社の方から見てみましょう。
建売と建築条件付売地のどちらも、土地を仕入れ建物を販売することには変わりません。 土地の転売利益だけで売るより建物の販売利益も同時に得られ、トータルでの利益が増えます。 不動産会社から見たそれぞれの長所短所は次のようになります。
建売の長所、①煩わしい打ち合わせが無く、販売が容易、②資金回収が早く、そのため早く次の現場へ移れるなどです。 短所は、①資金力が必要、②売れ残った場合に値引きなどの対応が必要などです。 建築条件付売地の場合なら、建築条件を外すことにより、土地だけ売って資金を回収したり、 売り残りにならないように対応できます。
また、建売の価格設定は土地と建物の一式となるため土地と建物を分けて表示はしませんが、 建築条件付売地の場合、土地価格として表示しなければなりません。 通常の売地と比べ、建物の自由度を奪っていますので、 相場よりも安く売り出されているケースがほとんどです。
新築マンションと中古マンション
新築マンションとはその名前の通り、できたばかりの新しいマンションのことを指します。概ね竣工(工事完成)から1年から2年くらいまで、かつ他に誰も入居したことがないマンションを新築マンションと呼びます。(竣工2年くらいたっても未入居の場合、新古マンションと呼ばれることもあります。)
この場合の売り手は、住宅販売会社(マンションディベロッパーより委託を受ける形)となります。
一方で、中古マンションの場合は、誰かが一度でも入居したマンションを購入するという方法です。築年数は関係ありません。売り手は、そのマンションを保有する入居者(区分所有者)から買う形になりますが、通常は不動産会社などが仲介に入ります。
新築マンションを購入するメリット
1.新築であるというメリット
なんといっても新築マンションの場合は当然「新築」であると言うことです。設備もキレイですし、最新の設備となっている点が大きいです。住宅設備に関する技術の進歩は早く、10年くらい前の物件と比較した場合には、かなり設備面での違いがある場合が多いです。また、耐震面などは最近特に進んでいます。
2.仲介会社を介さないので手数料分お得
不動産の中古売買の場合、通常は仲介業者を介しますので、手数料がかかります。目安としては3%なので、例えば物件価格が3000万円のマンションの場合90万円もの手数料がかかることになります。新築の場合、販売会社は仲介手数料を取らないので無料です。
中古マンションを購入するメリット
1.価格面で強みがある
中古であるがゆえ価格も新築よりは安くなっています。同じスペース、立地の新築と中古を比較した場合は、手数料などを含めた場合であっても割安である場合がほとんどです。
ただし、提示される価格はあくまでも「売り手(オーナー)」の意向にそった価格となります。同じマンションで同じ間取りの物件が売りに出たけど価格が全然違うといったようなこともあるので、価格が妥当であるかどうかはしっかりと調査しましょう。
2.マンションの運営・管理が上手くいっているかを調べることができる
マンションの管理が上手くいっているのかについてはマンションを実際に見てみれば分かるでしょう。また、管理組合についても不動産業者を通じて確認するとなおGoodです。
また、既に多くの入居者が住んでいますのでどんな入居者が住んでいるのか?年齢層や家族構成(独身が多い、ファミリー世帯が多いなど)も確認できます。もちろん、自分の家族構成と近い人が住んでいるほど暮らしやすいでしょう。
3.物件数が多く内覧も可能
新築マンションの場合、人気物件だと竣工時点で完売というケースも珍しくありません。そのため、別の場所のモデルルームや図面、サンプルなどを見て購入を決定する必要がある場合もあります。一方で、中古マンションの場合はすでにできている物件を買うので、当然内覧(物件の中を見ること)も可能です。
中古マンションらくらくフラット35とは
「中古マンションらくらくフラット35」とは、新築時又は「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続き時に機構が定める維持管理基準と、耐久性又は工事監理体制の基準に適合していることを確認した築20年以内の中古マンション等について、「適合証明省略に関する申出書」をお申し込み先の金融機関にご提出いただくことで、フラット35(中古住宅)の適合証明手続きが省略できる制度です。
1対象となるマンションについて
対象となっているマンションであっても、次のような場合などにはご融資できない場合があります。
•マンションの地上階数が2以下の場合。
•敷地が保留地、転貸借地等の場合。
•お借り入れのお申し込み日において、竣工から2年以内の住宅で人が住んだことのない住宅
•住宅の床面積が、フラット35ご利用の場合30m2未満、財形住宅融資の場合40m2未満または280m2超のとき
•店舗などの非住宅について、フラット35ご利用の場合、全体の1/2以上のとき。なお、財形住宅融資の場合には、非住宅部分があるとご利用いただけません。
•敷地又は建物に買戻権が設定されている場合(フラット35(保証型)では、金融機関によっては買戻権が設定された物件に対する融資は取り扱っていない場合があります。)
2フラット35Sの適用について
「中古マンションらくらくフラット35」では、フラット35S(中古タイプ)の、
•開口部断熱(省エネ)
•外壁等断熱(省エネ)
•段差解消(バリア)
•手すり設置(バリア)
について、対象になるか否かを掲載しています。
平成23年10月1日以後のお申込みで、平成23年12月1日以後に資金をお受取りになる方
(1) 「中古マンションらくらくフラット35」の、フラット35S(中古タイプ)の表記については、それぞれ以下のとおり対象となります。
・開口部断熱(省エネ) → 【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)
・外壁等断熱(省エネ) → 【フラット35】Sエコ(金利Bプラン)
・段差解消(バリア) → 【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)
・手すり設置(バリア) → 【フラット35】Sベーシック(金利Bプラン)
(2) 「中古マンションらくらくフラット35」において、フラット35S(中古タイプ)の「開口部断熱(省エネ)」又は「外壁等断熱(省エネ)」と表記されたマンションで、別途、耐震性(評価方法基準※による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3)又はバリアフリー性(評価方法基準※による高齢者等配慮対策等級4若しくは5(共同住宅の専用部分は3でも可))の基準を満たすものとして適合証明書が発行されたものは、【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)の対象となります。
※「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣が定める住宅の性能の評価基準
上記以外のフラット35Sをご利用になる場合は、検査機関において適合証明書の交付を受けることが必要です。
なお、物件検査手数料はお客様のご負担となります。また、手数料は検査機関または適合証明技術者によって異なります。
中古マンションを買う場合の注意点は何?
主に中古マンションを選ぶ場合の注意点は次の通り。
① 建築年数
② 水周り
③ 交通の便
④ ご近所さん
⑤ 建設会社
①:建築年数
この中でも建築年数は特に大切です。
一般の方にとって、「構造を調べる」「図面を読む」ということは大変で 大変労力を要する上、曖昧な知識からでは得られる情報にも不確かなものになりがちです。 そこでやはり最後に頼りになるのは建築年数です。
比較的新しいものを選んで頂ければ、ほとんど失敗は無いといえます。 古い(バブル以前の)マンションものを購入する際は、少し注意が必要で、 図面・建設会社・設備などを調べた方が良いでしょう。
②:水周り(風呂・キッチン・トイレなど)
「水周り」は生活に密接に関係しますので、入念なチェックが必要です。
③:交通の便
交通の便はご自身で調べる必要があります。
我々のような仲介業者は、あるマンションを見に来た時点である程度そこまでの交通の便は理解しているだろうと、判断しているケースが多いようです。 ですからどんな物件を購入(賃貸)するにも、交通の便などは事前に チェックしておくことが必要だと思います。
④:ご近所さん
マンションの場合、ご近所さん特に上の階と下の階の方に気をつける必要があります。(住む場合) 投資用でしたらそこまで気をつける必要は無いでしょう。 ただし、近所に”お墓””高速道路”などがある(予定)などのチェックは価格にすぐに反映してきますので必要です。
中古住宅の基礎知識
これから中古住宅購入の検討に入る前に、まずは購入前に知っておきたい基礎知識をご紹介しております。中古物件の価格とは、どのように決められているのか?中古物件と新築物件では、何かどう違うのか?中古物件と新築物件はどのように比較すべきか?などなど
中古住宅の価格について
中古住宅を買うときに気になるのは、自分が買おうとしている物件の価格が、高いのか安いのかという所だと思います。では、中古住宅の価格は、どのような方法で決められているのか、お話していきましょう。
中古住宅の価格は、事例比較法で決められています。事例比較法とは、物件の周辺の取引の事例を集めて比較する方法です。この事例比較法を使って出された標準相場を基に価格は決められています。標準相場は、よほどの原因が無い限り、大きく変化することはありません。
このように、いろいろな売買の事例の標準相場を基にして、その物件がどのくらい、プラス要因やマイナス要因があるかを計算し査定額が計算されているのです。つまり、中古住宅の価格は、加減点法で計算されているのです。加減点法は、もともとの点数を100点と考え、物件の周りの環境や、利便性、住宅の劣化の状態や設備がしっかりとしているかなどの情報を基に計算していく方式なので、マイナス要因が多い物件は、安い価格で売り出されていることになります。もちろん、加減点法によって、プラス査定になった物件は、標準相場より高くなるわけです。
しかし、標準相場が高いから良い物件とは限りません。売り主が業者の査定を無視して高値で売り出している物件も中にはあるからです。この場合を見極めるためには、他の同じような物件も見せてもらうことをオススメします。明らかな金額の差がある場合で、加減点法で計算してみても高い場合は良い物件とは言えません。
また、逆に売りを急いで、標準相場より安く売り出している物件も中にはあります。もちろん、この物件は、オススメ物件です。このように、標準相場を知っていれば、良い物件や悪い物件、安すぎる物件や高すぎる物件が判断できるのです。中古住宅の価格を判断するために、標準相場は調べておきましょう。
中古住宅と、新築の違いについて
物件を購入するとき、中古物件と新築物件で悩むことがありますので、価格、構造、立地、広さなどの面から違いをご紹介します。
物件の価格は、新築の時が一番高く、年数が経てば経つほど安くなっていき、築年数が25年から、30年くらいの物件になると建物自体の値段は、ほとんど値段が付きませんので、購入の値段で考えれば、新築より中古の方が安くなります。
もちろん、構造上のことを考えれば、最新の品質、最新の設備が取り付けられている新築の方がいいのですが、中古でも、築年数が新しければ、新築に近い良い物件が中にはあります。
ただし、古ければ、細かい修繕費から、大掛かりなリフォームの費用まで考えなければならないので、結局新築を買うより高くなる場合もあります。住宅ローンの面を考えてみても、新築の方が中古に比べると返済期間が長く、税金面で考えても新築の方が安いです。
立地面で考えるのならば、売り出している範囲が広い中古住宅の方が選べる物件が多く、同じ立地で同じ大きさでも、金額が安くなります。中古はもともと立地の良い場所に建っているので、駅から近かったり、買い物に便利な所が多いのです。
広さの面に関して言えば、新築は売れるように販売価格を抑えるため、土地や建物の面積を狭くする傾向があるので、選べる物件が多い中古の方が広い物件が探しやすいでしょう。 中古は、もう建っている物件なので、見て決めることができますが、新築は完成する前に購入するケースが多いので、住居環境が気になる場合は見て決められる中古物件のほうがチェックしやすいのも特徴なので、物件購入時には何度も足を運んで確認しましょう。
このように、新築、中古共に、良い点、悪い点がありますが、探してみれば、自分のライフスタイルにあった物件はいろいろあります。新築、中古に関わらず、立地面、金額面、構造面など、あらゆる面を見て購入を検討しましょう。
中古住宅購入時の鉄則
中古住宅購入の際に留意する点は何か?中古と言えど、当然住宅の購入には大きな資金が動きます。自分の為、家族の為に購入の際には、しっかりと情報を収集しておきたいものです。ここでは、中古住宅を購入する際に気を付けなければいけない点等を中心に解説しております。
情報収集は、慎重かつ徹底的に
物件の購入は、一生に一度か二度くらいしか経験しない大きな買い物になります。
中古物件は新築に比べて物件の情報が少なかったり、細かくなかったりするのが現状ですし、入手経路が少ないのも事実です。広告などの良い情報は、すべての地域に配布されるわけではありませんし、内容がしっかりしていない場合がほとんどなのです。インターネットや住宅情報雑誌などで、自分から積極的かつ徹底的に調べましょう。
最近では、インターネットで物件の内容を検索できるサイトが増えてきているので、気軽に情報が手に入るようになっていますし、住宅情報雑誌を何冊か調べれば、それぞれのエリアの住宅情報が確認できるので、地域の物件の相場観も養うことが出来ます。
もちろん、個人の情報だけでは、物件を購入する決め手には欠けますし、良い物件の情報は誰もが確認しているので、もう、売れている場合もあるので、自分の情報だけでは限界がありますので、頼れる不動産業者を、慎重かつ徹底的に探さなければなりません。
知り合いに信頼できる業者がいたり、良い業者を紹介してもらえるコネがある場合はいいのですが、なかなかそんな知り合いがいるなんて人は、少ないと思います。
そこで、頼れる業者選びにも役に立つのが、インターネットや住宅情報雑誌です。業者選びは物件購入の最大のポイントですので、慎重かつ徹底的に行わなければなりませんので、どの地域の、どんな物件を取り扱っている業者なのかを情報収集しましょう。
欲しい物件のエリアや金額などの条件が決まっているのなら、最終的に大切なのは業者とのつながりです。何度も足を運んだり、相談をしたりして、良い物件の情報を広告やチラシ、住宅情報雑誌やインターネットに載せる前に優先して教えてもらえるように、信頼関係の築ける業者を慎重かつ徹底的に探しましょう
中古物件の相場観は、物件をたくさん見て養う
物件を買うときは、誰もが一度はその物件に足を運ぶと思います。しかし、物件を、一軒や二軒見たからと言って、物件の相場観を養うことは出来ませんし、仲介業者の話をデスクで聞き、物件を決めるのは、絶対にダメです。
仲介業者はプロなので、物件のマイナスの情報はやや抑え気味に、プラスの情報は強調して話してくることは当たり前のことと考え、たくさんの物件を自分の目で見て確認することで、相場観を養うことが一番大切ことなのです。
また、仲介業者が進めるからといって、自分の予算以上の物件を見るのは、予算に合った物件を見るときに見劣りを感じてしまう原因になってしまいますし、予算を増やしてしまう原因にもなりかねませんので、予算の範囲内の物件を確認して、自分にあった物件の相場観を養うようにしていきましょう。
いくつもの物件を見ることで、自分に必要な条件をいくつもピックアップしていき、チェックする目を養い、それぞれの物件の微妙な違いを見分けていきましょう。最低でも、5軒以上は見るといいと思います。
もちろん、たくさん見たからと言って、物件の相場観がわかるわけではありませんが、いろいろ確認することで、それぞれの物件の地域の情報や、近隣の情報、街のイメージなども知ることができるので、物件の購入の決め手となる、大切な情報を入手することにつながるのです。
見ている間に良い物件を逃してしまう場合もないとは言えませんが、焦って高い物件を購入してしまうリスクを考えれば、このくらいの努力は必要ですし、中古物件は思っているよりもたくさんあるのが、現状なのです。
物件の購入は、何度もするものではないですし、高額な買い物なので、慎重に購入を進めていかなければなりません。人の言葉よりも、自分の目!とまでは言いませんが、納得して購入できるように、物件をたくさん見て、しっかりとした相場観を養っていきましょう。
中古マンションの基礎知識
中古マンションを購入する際には、新築マンションと異なる点を知っておく必要があります。中古マンションには、中古マンションのメリットとデメリットがありますし、その中古マンションの購入で気になる価格の設定方法。そして、中古マンションを購入のリスクを知って、そのリスクを回避する方法を知っておきましょう。また、中古マンション購入時には、新築マンション購入時とは異なるコストがあることも知っておきましょう。
中古マンションのメリット
中古マンション購入にあたってのメリットはいくつかありますが、やっぱり、一番のメリットは新築より料金が安いところだと思います。
物件の購入は、一生に一度か二度の買い物と言われるくらいお金を使う物なので、購入時に一番気になるのは、皆さん、料金だと思います。同じような物件でも、新築よりも2割以上安いので、ローンを組む場合でも、負担は軽くなります。
この2割を簡単に計算すると、新築で3000万円の物件なら2400万円、2000万円の物件なら、1600万円になると言うことです。このようにして、浮いた料金をリフォームの資金に充てられるので、中古マンションでも、自分の好きな住宅空間をつくることができるのも、メリットの1つです。
それから、中古マンションのメリットと言えば、やっぱり、立地条件の良さです。マンションは、立地条件が良いところに順番に立っていくものなので、環境の良い場所や利便性の良い場所には、もう、物件が立っていることが多いのです。
立地条件の良い新築住宅の価格は、やっぱり高額な物ばかりなので、立地条件が良いマンションを探すのなら、中古に目を向けて探すのが賢い買い方のひとつだと思います。また、中古マンションなら、新築マンションと違い、前の住人さえ居なければ、実際の建物を見て部屋を見学して、いろいろ触ったりして、自分で情報収集をし、購入することが出来ます。
もちろん、まだ、前の住人が居る場合でも、物件を見せてもらったり、情報を聞いたり出来るので安心を手に入れるために、いろいろ確認することをオススメします。それらの情報から、近所の住人の方の情報や、住居周辺の環境の情報、マンションの管理状況などさまざまなことがわかるので、自分にあった環境なのか、家族にあった環境なのかなどを、知ることができ、とても安心できるでしょう。
このように、中古マンション購入には、さまざまなメリットがあります。あなたの条件に当てはまる物が、中古物件の中にいくつもあるかもしれませんので、視野を広げて、探してみましょう
中古マンションのデメリット
中古マンションのデメリットは、いくつかありますが、一番わかりやすいデメリットは、やはり中古というところです。
築年数が古ければ古いほど、建物の劣化は避けられませんし、設備面や品質面、構造上に問題があることなどもあります。
また、中古マンション購入にあたって、売り主さんから直接購入することは、ほとんど無いので、購入時に仲介業者に支払う仲介手数料がかかることは、避けられません。一般的に仲介手数料は、成約価格の3%+6万円までは、最大報酬としてもらえる法律になっています。
2500万円のマンションならば、850,500円、2000万円のマンションならば、693,000円の仲介手数料を最大報酬として支払うことになります。(税込み価格です)最大報酬ですから、値引きを交渉することも出来ますが、仲介手数料がまったく無くなることはありません。
マンションの修理費用に当てられる修繕積立費(しゅうぜんつみたてひ)は、築年数によって高くなるので、新築とは違い、買った当初から修繕積立費(しゅうぜんつみたてひ)高いのもデメリットの1つです。
古ければそれなりに劣化も進んでいるので、リフォームの費用も考えなければならなくなりますし、個人的なリフォームやならばいいのですが、マンション自体の大掛かりな修理がある場合はそれなりに修繕積立費(しゅうぜんつみたてひ)がかかるので、調べなければいけないというリスクもあります。
住宅ローンに関して言えば、中古マンションは新築よりも条件が厳しく、返済期間が短いため、月々に返済する金額が多くなります。
このように中古マンションを購入する際には、デメリットもありますが、リフォームのこと、修繕積立費(しゅぜんつみたてひ)と月々の返済額のことを頭にいれ、しっかりとした計画を立てなければなりません。
中古マンションの価格判断法について
中古物件を購入するときには、より良い物件をより安い値段で購入するとために、物件の標準価格をしっかりと見極めて、購入するかどうかを判断することが大切です。
2006年の秋からは、不動産流通業者による実勢価格公開がレインズというサイトで行なわれています。それまでは、中古物件の価格は広告や売り主の出した価格が多かったので、販売されている価格が適当な値段かどうかを判断しにくかったのですが、今は、売却の依頼を受けた物件の情報は、レインズに登録されるので、ネットワークを利用しているたくさんの会員に情報が公開されているので、全国の物件の取引がインターネットで見れるようになりました。
※レインズとは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣から指定を受けた指定流通機構で、インターネットのホームページで、物件の地域や種類、間取りや築年数などの情報を入力すると、条件にあった最新の売買取引の情報が確認できます。
レインズで実勢価格を判断する方法以外には、条件の近い物件同士の価格を比較する方法があります。物件を購入する際には物件の相場観を知るために、いろいろな物件の情報を参考にするといいので相場観を養って、購入金額の目安にしましょう。
同じ価格であっても、築年数や間取り、面積や立地によって金額が大きく異なることが多いので、自分の条件をしっかりと確認したうえで、条件にあった物件を集め、価格を自分なりに判断していくことも物件の価格を判断する上で大切なことなのです。
ただし、ほぼ条件が同じなのに金額の差が異常な物件は、個人の売り主が仲介業者の助言を無視して高い金額を設定してくる場合もあるので、過去の取引の事例を基に確認して価格判断をすることも必要です。
中古マンションのリスクを避けるためには
中古物件購入するにあたって、多少のリスクはしょうがありませんが、しっかりとした情報さえあれば、リスクをある程度回避することは可能です。
しっかりとした情報を頭に入れるために、中古物件のリスクについてお話ししていきます。バブルの時期には、建てば片っ端から売れたので、この時期に儲けようとずさんな設計や建築が行なわれ、粗悪な物件が売り出されている比率が高く、マンションの場合は、特に、バブル期にマンションブームが起こったので粗悪な物件が多いのが事実です。
過去にマンションブームは何度かありましたが、1972年から1973年の物件に関しては、ビルや高速道路の建設も盛んな時期なので、物件の建築に必要なセメントに混ぜる砂が不足して、この砂の代わりに塩分が残ったままの砂がたくさん使われていました。
このような場合の物件は、劣化も早く粗悪な物件になります。この時期のすべての物件が悪い物件とは言いませんが、バブル期の物件は注意するということを忘れないようにしましょう。
また、物件によって異なりますが、しっかりと管理組合が機能していない場合やオーナが適当な場合は、修繕がしっかりと行なわれておらず、入居してみたら大幅な修繕が必要になってしまうことも少なくはありません。こうなると、無駄な出費がかかってしまう事になるので、自分で調べられる範囲の情報である、オーナーの情報や管理の状況は、事前に調べておきましょう。
もちろん、個人の力では、リスクを回避する情報は限界がありますので、上記のリスクなどを回避するには不動産インスペクションを利用してみたり、既存住宅性能表示を有効に利用することで、専門家の診断をリスク回避に取り入れてみることも良いことだと思います。
しかし、どちらの方法にも住宅の診断料として10万円から20万円のお金がかかります。リスク回避のために安心を買うと思って診断を受けるのは、購入後のリフォームなどの目安にもなっていいでしょう。
中古マンションの種類
一般的な中古マンションとは、一度以上入居したことのある使用されたマンションか、一度も住んでない未入居でも、2年以上経っても売れ残ってしまったマンションのことを言います。
築年数、使用年数、劣化の度合い、リフォームの有無など、使用状態は物件によって、いろいろ変わってくるので、購入時には物件チェックをしっかりと行なう必要があります。
築年数が古ければ、価格はそれなりに安くなりますが、間取りが古いため住みにくい場合もありますし、リフォームがしにくい物件もあります。中古ですから、いずれリフォームが必要になるときのことを考えて、リフォームしやすい物件を選ぶようにすると良いでしょう。
水回りの配管や電気の配線やコンセントの位置、天井の高さや張り方、床下の構造や柱や壁の位置など、チェックポイントを考え、間取りが変更しやすい物件を選ぶことで、リフォームのコストを減らすし、価格面を考慮して中古を購入したのに、結局、高い買い物になってしまったなどの、失敗をしないようにしましょう。
一般的な中古マンションの魅力は、価格の安さと、立地条件の良さ、そして、もう建っている物件だから、しっかりとチェックができる所なので、購入後の計画がしっかり立てられれば、良い買い物になるので、購入資金やリフォーム後の想像、すべてを踏まえて検討しましょう。
その他のチェックポイントとして見逃してはいけないのは、積立修繕費や住宅ローンの期限のことなどです。古ければ積立修繕費は、入居時から高くなりますし、一般的な中古住宅の住宅ローンの期限は短くなるということを頭に入れておきましょう。
すべてのポイントを視野に入れて、購入を決めれば中古マンションにも良い物件は山ほどあります。自分のライフスタイルに合った、良い物件選びをして素敵な生活環境を手に入れていきましょう。
新古マンション
新古マンションとは、新築1年以上売れずに残ってしまった物件で、一度も人が住んだことのない、未入居、未使用の物件のことを言います。
新築マンションとは建築してから1年未満で未使用の物件のことを指しますが、2年未満の未使用の物件は中古と表記しなくても良いという決まりがあるため、中古と表記しなければならなくなる築年数が2年以上の物件以外の、1年以上2年未満の物件を新古と呼んで売る業者がいたことから、もともと、新古という表現の言葉は住宅にはありませんが、使われるようになったのが、始まりです。
新古になってしまったマンションは、新築より価格が1割から2割くらい安くなるケースが多いので、未使用、未入居なのに、安いという所がとても魅力的ですし、住宅金融公庫などの公的融資が使えるので、さらに新古マンションは魅力的だと言えるでしょう。
しかし、新古マンションだからといって、すべてがお得で、掘り出し物という訳では、ありません。一年以上売れなかったわけですから、それなりの理由があるのかもしれないと、チェックしたほうが良いでしょう。
モデルルームだった場合は、それなりに傷が付いていることもありますし、もともと、高すぎて売れなかった物や、他の住人に問題がある場合、マンションの造り自体に問題がある場合なども考えた方が良いでしょう。
十分にチェックをした状態で、自分にとってお買い得なマンションだと思える物件ならば、おすすめの買い物と言えるでしょう。
新古マンションは、築2年になる前に売っておきたい物件なので、中古になってしまう築2年の前に、値下げあれる傾向があります。業者が売り急いで安くなったときが買い時なので、そうした点を、頭に入れてうまく狙ってみるとより良い購入が出来るでしょう。
Q: 売地と売払地の違いってなんですか?
A: 管理(所有権占有権)する側が売地は民間で、売払地は国や地方自治体です
適用する法律は大雑把に言って売地は民法(不動産登記法)、売払地は国有財産法
Q: 建築条件付売り地での取引態様について
新聞の折り込み広告が先日あり、広告には建築条件付売り地であることや、建築
条件が成立しない場合は土地売買は解除され金銭はすぐに返還することや、参考
プランの価格(土地+建物セットという表記)が書かれており、何日~何日まで
現地説明会開催、オープンハウス実施中、自由設計!となっていました。
まあよく見るカラー刷りの綺麗な不動産の広告です。
で、広告の下の方に細かい文字で所在地や私道負担なしとか建築確認費用別途
水道市納金別途などが書かれており・・・
最後に、「取引態様:仲介」となっているのです。
事業主:ふにゃら開発株式会社、販売:ふにゃら住宅株式会社
でこの2つは所在地も同じ会社です。(代表者や電話番号は違うようですが)
これって取引態様は売主もしくは代理じゃないのかと思うのですが、こういうことは
普通なのでしょうか?
仲介ってことは土地の仲介手数料を取られるわけですよね?
それ以外に何か理由があって仲介にしてるのでしょうか?
A: 同じ住所の別会社で、それぞれ「事業主」「販売」となっているのですね。恐らく、ですが、2社はグループ会社です。多分、販売の方が子会社なんでしょう。「事業主」が売主で、「販売」が仲介するので、取引態様:仲介、となっているのだと思われます。良くある話ですね。三井・住友・東急等の大手企業でも、その様な体制で販売する場合もたまにはあり得ます。お客さんから仲介手数料を取るかどうかは、会社のスタンスや事業内容次第です。手数料を取らない販売方法としては、販売会社が売主の「代理」という取引態様を用います。
なぜ2社に分かれているか、という理由はいくつか考えられますが、通常は、土地を仕入れて商品に仕立てる「開発」に専念する会社と、出来上がった商品を「販売」する事に専念する会社に分ける事で、互いに効率的な動きが取れるからです。開発と販売とでは、ノウハウは全然異なりますし、ある程度の規模の会社であれば、分社化した方が効率的でしょう。一個人の営業マンとしても、開発と販売の双方に精通する、というのはなかなか大変ですし。
仲介手数料を取りたいが為に別会社を作っているのでは?という見方もあるかも知れませんが、それは考えすぎというものです。仲介手数料分の利益を欲しいと思えば、単純に自ら売主となって、「仲介手数料不要!」などとお買い得感をアピールしつつ、少々高い値段で販売すれば良いだけの事ですし。
Q:
農地法について。
近所の田んぼが市の売り地になりました。
農地法第三条第二項各号又は第五条一項の要件に適合しない者とはどういう意味なんでしょうか?
農地でもマンションやアパートなど
できるのですよね?
A: 補足について
*市街化調整区域は都市計画法によって市街化を抑制すべき開発等を規制する区域です。
よって原則として建物の建築は禁止される、ただし、許可によって認められる区域もあります。
この区分は市町村の都市計画課などの窓口で公開しています。
*埋蔵文化財包蔵地内は都市計画法(国交省)や農地法(農水省)などに関わらず
文化財保護法(市町村の教育委員会が窓口)によって開発等の前に調査すべき区域です。
*農業復興地域内は農用地区域を定めて農振青地と農振白地に区分されます。
・農振青地は農業振興地域制度で農業振興の為に多用途に転用できないように
厳しく規制、農業用地として補助し積極的に農地として推進すべき区域です。
<いわゆるアメ?とムチ?が厳格に規定された土地>
・農振白地は上記に比べ「アメ?とムチ?」は与えていない土地?とも言えます。
まとめると
質問の土地は原則としてマンションやアパートを建てるには大きなハードルが待っている土地と考えます。
ただし、開発して建築可能な余地は残されている土地。でも厳しいです。
つまり、現状では販売条件は厳しく規定、購入者も大きく限定されます。
しかし、まだ不明点は多いので確かな回答は出来かねます。
詳細な調査が必要です。
////////////////////////////////////////////////////////////
市が「田んぼ」を売りに出した?・・の意味ですか。
ならばその土地の「使用用途」に条件をつけていると思います。
「**用地」とか書いていませんか。
農地は原則として厳格に・・農地以外の用途にすることを禁じています。
農地は現在「同市内」で「農業を営む者」でないと農地を買い農業を営むことができません。
<相続人、営農権、分家親族などは上記に含む、可能>
第2条に該当しないが第三条各項、第五条一項に該当するものは・・
「農地を営むことのできる人」と定めています。
その売り地が農地であれば原則「建築物」を建てることができません。
ただし、その他の条件に合っていて許可を得れば可能な場合もあります。
都市計画法上の「市街化区域内」であれば農地転用(申請)で建築できる。
「市街化区域外」であれば農地転用(許可)はかなり厳しい。(ほとんど無理?)
<4条、5条>
また、特区制度で株式会社などが市町村の住民でなくとも借りて農業ができる制度もあります。
以上、あくまで概要です。
≪メモ≫
北摂 ・・・
北摂(ほくせつ)は、令制国の摂津国北部に由来する地域名称。一般的に現在の大阪府北部、兵庫県南東部を指す。
一般的に「北摂」と呼ばれる大阪府北摂地域は、三島郡と豊能郡の旧郡域にあたることから、
に区分され、大阪府は、定義が曖昧で広範な「北摂」ではなく、こちらの地域区分を使用している。
ただし、両地域と旧郡域には差異があり、吹田市江坂地区は旧豊能郡、豊中市上新田地区・箕面市東部・豊能町高山地区は旧三島郡である。さらに、千里ニュータウンが吹田市と豊中市に跨ることもあり、両地域の境界性はやや希薄である[2]。また、豊能郡の2町については、能勢町と豊能町西部(能勢電鉄沿線)が兵庫県阪神北地域に、豊能町東部が京都府亀岡市に越境した生活圏を形成している。これは旧幕藩体制がもたらした弊害の一部である。江戸幕府の直轄地(天領)、大名・旗本の知行地並びに飛び地が入り乱れていて領主の入れ替わりが激しかったからである。
例として、豊中市上新田地区はもともと三島郡新田村大字上新田であり、山田村(現・吹田市山田地域)が新たに開発したのでその「新田」で呼ばれたが、後にさらに新田が開発されそちらも「新田」と呼ばれ、先に呼ばれていた所はもとからのと云う事で「上新田」と呼ばれることになり、明治維新でその土地の帰属が「府」「県」に統合されるに至って、その土地の領有が明確化されていった。もとは山田村は淀藩支配であり、上新田は群割り上では三島郡地域であったが、上新田村として独立し、後に豊中市(豊島郡域)に組み込まれ それより新しく開発された「新田」は、千里新田として吹田市(三島群域)に組み入れられた。 他に、高槻市の旧 樫田村及び豊能町牧・寺田地区は丹波国より編入されている例などがあげられる。
このように、その土地の領主が入れ替わるたびに群境も変わっていったようで、住民の帰属意識の希薄さが現在の北摂地域の定義のあいまいさを生んでいるようである。 いっそのこと摂津国が一府県であったならば、が本意ではなかろうか。
1980年代後半から'90年代のバブル期に盛んに宅地開発が盛んに行われたが、千里ニュータウン地域が地価高騰し、その周辺地域が宅地開発されるに至って「北摂の」という語を頭に宣伝がされた為に「北摂」は広がり表記上も拡大していった。 開発業者の「北摂」乱発が地域の曖昧さを助長したものと思われる。
大阪府の行政単位として 豊能地区と三島地区がこれに値すると思われるが、そもそもは 大阪市内より北の地域 でしかなかったようである。
箕面市・・・
南部には住宅地が広がっており、市の人口のほとんどはこの南部に集まっている。大阪都市圏のベッドタウン、高級住宅地として発展してきた。
西南部は旧来の市街地・住宅地が広がり、市の東南部は新興住宅地が広がる。現在、国際文化公園都市(彩都)の西部地区の開発が進められており、箕面市域側の開発は本格化している。なお、彩都粟生北および彩都粟生南4丁目~7丁目は、車両ではかならず茨木市域を通過する必要があり、徒歩でも2011年4月現在公式には部外者通行禁止となっている大阪大学箕面キャンパス内を通らない限り茨木市域を通過する必要がある事実上の飛び地となっている。
西南部には箕面川が南西方向に流れ、それに並行して阪急電鉄箕面線が走っている。中南部を千里川が西方向に、東南部を勝尾寺川が東方向に流れる。
中部から北部にかけては山間地で、箕面滝、勝尾寺などの観光名所や箕面ダムなどがある。
北部には、止々呂美(とどろみ)に集落があるが、市の南部とは山に阻まれているため地域的に一体とはなっていなかった。2007年5月30日に、止々呂美と箕面新都心を結ぶ箕面グリーンロード(箕面有料道路)が完成し、市の南部や、大阪都心へのアクセスが便利になった。また、これと連動して、水と緑の健康都市(箕面森町)の建設が進められており、2007年10月1日にまちびらきが行われた。
市境は、池田市・豊中市・吹田市・茨木市・豊能郡豊能町・兵庫県川西市と接する。
豊川支所・・・箕面市施設再編プロジェクトにより、子育て支援センターを整備するとともに、巨大なプレイルームや食育カフェなど各種子育て支援機能を集約し、2013年4月を目途に東部地域の子育て拠点する構想がある。
交通
住宅団地・・・
箕面市小野原周辺・・
箕面市小野原の眼科「小野原いくしま眼科」
春日神社(かすがじんじゃ):大阪府箕面市小野原西に鎮座する神社
箕面市の有料老人ホーム スーパーコート箕面小野原:箕面市小野原西6丁目14番15号
小野原カイロプラクティックセンター
箕面小野原店 - ヒロコーヒー:箕面市小野原西4 丁目-8-14
箕面市小野原西・小野原もみじ動物病院:箕面市小野原西5-6-8
ケンタッキーフライドチキン 小野原店:大阪府箕面市粟生新家3
コメダ珈琲店 箕面小野原店:箕面市小野原西6丁目11-10
箕面小野原郵便局:箕面市小野原東2-7-139
箕面 小野原店 | boulangerie & Cafe Sunny Side:小野原西6丁目交差点右折してすぐ
箕面市小野原西 店|クリーニングのノムラ クリーニング::大阪府箕面市小野原西5
箕面小野原教室。個別指導の明光義塾
吉田小野原東診療所
ローソン 小野原東店
小野原東薬局
みき歯科医院小野原東診療所:小野原東5-1-22
CAFE feole, 喫茶店:箕面市小野原東2-2
小野原東周辺のマンションリスト:
小野原東4丁目1:大阪府箕面市小野原東4丁目1
ノース・アベニュー箕面おのはら2号棟:大阪府箕面市小野原東4丁目3-2
ノースアベニュー箕面おのはら:大阪府箕面市小野原東4丁目3-5
箕面小野原パークホームズ2番館:大阪府箕面市小野原東5丁目20-6
セントポリア箕面:大阪府箕面市小野原東6丁目16-23
箕面小野原パークホームズ一番館:大阪府箕面市小野原東6丁目17-18
イーストアベニュー箕面おのはら:大阪府箕面市小野原東6丁目28-8
箕面市立小学校、中学校及び幼稚園の通園通学区域
対象地区・丁目区分 平成16年(2004年)4月1日から 平成16年(2004年)3月31日まで
箕面6丁目5番(40
(箕面ハイツに限る)、41、73) 第一中学校・箕面小学校・
せいなんまたはなか幼稚園 第二中学校・北小学校・
なか幼稚園
粟生外院1丁目16番 第六中学校・東小学校・
ひがしまたはとよかわみなみ幼稚園 第四中学校・豊川南小学校・
ひがしまたはとよかわみなみ幼稚園
5月20日(2012年)
不動産の仲介とは・・
不動産の仲介とは、不動産の売買・交換・賃貸借などの代理や媒介(ばいかい)をすることをいいます。売主と買主の間に立って取引を仲立ちし、公正かつ客観的な評価により信頼できる仲介取引を行なうことが求められます。
たとえば、ある人が自分の持つ不動産を売りたいと思っても、素人では自分で買主を見つけることはなかなか困難です。そうした場合に不動産仲介業者に依頼すれば、不動産仲介業者は売主に代わって買主を探したり、売り出しの広告を出したりと、さまざまな手続きを行なってくれます。その一連の手続きの報酬として、売主・買主双方は不動産仲介業者に仲介手数料を支払います。
売主は不動産仲介業者と宅地建物取引業法に基づいて媒介契約を結び、不動産の売却に当たってもらうことになりますが、この媒介契約には専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類が存在します。専属専任媒介契約は不動産会社1社のみに仲介を依頼するもので、1週間に1回以上、売却活動の進捗状況を売主に報告することになっています。専任媒介契約は不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約ですが、同時に自分で買主を探すこともできるようになっており、2週間に1回以上、売却活動の進捗状況を売主に報告することになっています。最後に、一般媒介契約は複数の不動産業者に同時に仲介を依頼できる契約で、契約先の不動産会社が売主に売却活動状況を報告する義務はありません。
このように不動産仲介にもいくつかの契約パターンが存在します。不動産の売却を検討の際には、不動産仲介業者と自分に合った契約を結ぶようにしたいですね
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